運転免許統計データベース 昭和42年〜令和7年・都道府県・年齢1歳刻み

記号と用語 — 原典の原文

このページは原典に書いてあることだけを写したものです。当サイトの解釈は、 はっきり「当サイトは」と書いた段落だけです。

「-」「空欄」「0」について — 原典に凡例がありません

探した場所と結果(2026年10月22日に実測):

  • CSV版の目次の「(注)本書における用語の定義」4項目 … 記号の説明なし
  • 本編42本+補足資料1の24本の注(全92本) … 記号の説明なし
  • 原典のPDF(r07main.pdf)全46ページを「凡例」「記号」「該当」などで検索 … 0件
  • 一覧ページ・利用規約ページ … 0件

当サイトはそのため、「-」を「欠損」とも「ゼロ」とも書きません。 原典の字面(-/空欄/0)をそのまま出します。 本編+補足資料1の本体セル27,344個のうち、 「-」が274個、空欄が1,572個、 「0」が1,236個あります。

原典の使われ方から実測で言えること(これも解釈はしません):

  • 表1の昭和42年・43年の「男」「女」「構成比」は「-」。昭和44年から数が入っています。
  • 表1のマイナ免許証の2列は令和6年まで全年「-」。原典の注は 「マイナ免許証は、令和7年3月24日から保有することができるようになった。」です。
  • 表8の「サポートカー限定」は平成27年〜令和3年が「-」、令和4年が14、令和5年が44、 令和6年・7年は空欄。同じ列の中で「-」と空欄が使い分けられています(意味の説明はありません)。
  • 表4(年齢別・種類別、全国・計)の16歳の第二種免許は「-」ですが、 同じ数字を載せている補足資料2(計・全国)の同じ欄は「0」です。 原典の中で「-」と「0」が同じ内容に使われている箇所があります。当サイトはどちらも原典のまま出します。

原典の「用語の定義」(原文のまま)

出典: 運転免許統計(令和7年版)の目次ページ「(注)本書における用語の定義」

1 「運転免許保有者」とは、年末現在の運転免許(仮免許を除く。)を受けている者の数であり、複数の運転免許を受けている者は、上位の運転免許 (2頁の(注)参照。)の欄に計上している。

2 「運転免許現在数」とは、年末現在の運転免許の件数(各免許ごとの当該免許を受けている者の総数)である。

3 平成19年6月2日に平成16年改正道路交通法(平成16年法律第90号)が施行され、同日より前の普通免許は、中型免許(運転できる自動車が車両総重量8t未満、最大積載量5t未満かつ乗車定員が10人以下に限定されたもの。以下「中型8t限定」という。)とみなすこととされたため、中型8t限定を返納し、普通免許を取得した者を除き、平成19年6月2日より前の普通免許保有者は中型免許保有者とされる。注記がない限り、中型免許には中型8t限定の数が含まれている。

4 平成29年3月12日に平成27年改正道路交通法(平成27年法律第40号)が施行され、平成19年6月2日から平成29年3月11日までの普通免許は準中型免許(運転できる自動車が車両総重量5t未満、最大積載量3t未満かつ乗車定員が10人以下に限定されたもの。以下「準中型5t限定」という。)、平成19年6月2日から平成29年3月11日までの普通第二種免許は中型第二種免許(運転できる自動車が車両総重量5t未満、最大積載量3t未満かつ乗車定員が10人以下に限定されたもの。以下「中型二種5t限定」という。)とみなすこととされたため、準中型5t限定又は中型二種5t限定を返納し、普通免許を取得した者を除き、平成19年6月2日から平成29年3月11日までの普通免許保有者、普通第二種免許保有者は準中型免許保有者、中型第二種免許保有者とそれぞれされる。注記がない限り、準中型免許には準中型5t限定の数、中型第二種免許には中型第二種5t限定の数が含まれている。

当サイトはこの定義3・4のとおり免許の種類の区分が平成19年6月2日と平成29年3月12日に変わっているため、 種類別の数を同じ推移線で繋いだ図を作っていません。 推移の図に出しているのは、59年間定義が変わっていない「総数」の列だけです。

制度の変わり目(原典の注に書かれている日付だけ)

  • 平成19年6月2日 … 中型免許の新設・中型8t限定(目次の定義3)。 表8の注「中型免許及び中型第二種免許の8t限定は、平成19年6月から実施した。」
  • 平成29年3月12日 … 準中型免許の新設・中型第二種5t限定・準中型5t限定(目次の定義4)。 表8の注「中型第二種免許の5t限定及び準中型免許の5t限定は、平成29年3月から実施した。」
  • 令和4年5月 … サポートカー限定。表8の注「サポートカー限定は、令和4年5月から実施した。」
  • 令和7年3月24日 … マイナ免許証。表1の注「マイナ免許証は、令和7年3月24日から保有することができるようになった。」
  • 令和4年 … 認知機能検査の数え方。表38の注(下の一覧に全文)

ここに挙げたのは原典の注に日付が書かれているものだけです。 ほかにも制度変更はあったはずですが、原典に書かれていないものは当サイトでは挙げません。

原典の都道府県の呼び方

  • 東京都は「警視庁」(補足資料1の行見出し、本編の都道府県別の表)。 補足資料2のファイル名では「東京」。表42では字間が空いて「警 視 庁」。
  • 北海道は本編の都道府県別の表で5つ(道本部・函館・旭川・釧路・北見)。
  • 本編の都道府県別の表には管区警察局ごとの小計の行が入っているものがあります。 当サイトの都道府県ページでは、小計と合計の行は都道府県の行ではないので取り出していません。

CSV版の表34が壊れていること

原典のCSV版 r07main.zip の 34.csv は、 35.csv(都道府県別運転免許の停止件数)と完全に同一でした (md5 がどちらも cc38cfdfec2166f9602557deadfd1ce5。2026年10月22日に実測)。 目次では34頁が「都道府県別運転免許の取消件数」です。 CSV版にはこの表が入っていません。

当サイトはこの1本だけ、同じ原典のExcel版 r07main.xlsx のシート 5(4)_34 から読んでいます。表34のページにも同じことを書いています。

CSV版とExcel版は、残る41本の全セル(12,143個)を突き合わせました。 整数の列は1セルも食い違いません。 小数の列(構成比・増減率など)1,202セルは、CSV版が表示されている値(55.1)、 Excel版が計算式の結果(55.052)という違いでした。 原典のPDFの表示はCSV版と同じなので、当サイトはCSV版の値を使っています(自分で丸め直していません)。 表32の内数10セルは、CSV版が「(23)」、Excel版が「-23」で、数は同じです。

原典の注の全文(92本)

本編42本と補足資料1の24本に付いている注を、1本も省かずに並べています。

  • 本編 表1 (注) マイナ免許証は、令和7年3月24日から保有することができるようになった。
  • 本編 表2 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 本編 表4 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 本編 表7 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 本編 表8 (注1) 中型免許及び中型第二種免許の8t限定は、平成19年6月から実施した。
  • 本編 表8 (注2) 中型第二種免許の5t限定及び準中型免許の5t限定は、平成29年3月から実施した。
  • 本編 表8 (注3)サポートカー限定は、令和4年5月から実施した。
  • 本編 表8 (注3) 中一:中型免許、中二:中型第二種免許、準一:準中型免許、普一:普通免許、普二:普通第二種免許
  • 本編 表9 (注1) 「身体障害者用車両に限定」と「義手・義足の条件」の両方の条件を付されている者は、「身体障害者用車両に限定」欄に計上した。
  • 本編 表9 (注2) 「特定後写鏡等の使用」欄には、「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」(20年6月から24年3月まで実施)の条件、「特定後写鏡」(24年4月から29年3月まで実施)の条件又は「特定後写鏡等」(29年3月から実施)の条件を付されている者を計上した。
  • 本編 表9 (注3) 「補聴器の使用」には、次の条件を付されている者を含む。 ・ 「補聴器を使用しない場合は、特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の乗用車に限定」 (20年6月から24年3月まで実施) ・ 「補聴器を使用しない場合は、特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない 普通車に限定」(24年4月から28年3月まで実施) ・ 「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普 通車に限る(旅客車を除く))」(28年4月から29年3月まで実施) ・ 「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない 普通車に限る(旅客車を除く))」、「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標 識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車(5t)と普通車に限る(旅客車を除く))」又は 「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準 中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」(29年3月から実施)
  • 本編 表10 (注) 大型等:大型又は大型二種、中型等:中型又は中型二種、普通等:普通又は普通二種大型特殊等:大型特殊、大型特殊二種、牽引又は牽引二種、大型二輪等:大型二輪又は普通二輪
  • 本編 表11 (注1) 新規は、第一種免許のみ。失効新規は、第二種免許を含む。
  • 本編 表11 (注2) 令和7年は、マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 本編 表12 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 本編 表12 (注2) 令和7年は、マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 本編 表13 (注) 令和7年は、マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 本編 表14 (注1) 新規は、第一種免許のみ。失効新規は、第二種免許を含む。
  • 本編 表14 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 本編 表17 (注1) 住所変更については、同一都道府県内の住所への変更の届出件数は計上していない。
  • 本編 表17 (注2) 令和7年は、マイナ免許証のみを有する者(住所変更等ワンストップサービス利用者を含む)による変更を含む。
  • 本編 表18 (注1) 運転免許の一部取消しは除く。
  • 本編 表18 (注2) 年齢別の数は、「申請取消件数」の内数である。
  • 本編 表19 (注1) 再交付は除く。
  • 本編 表19 (注2) 年齢別の数は、「運転経歴証明書交付件数」の内数である。
  • 本編 表19 (注3) 令和7年は、マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録件数を含む。
  • 本編 表20 (注) 年齢別の数は、「申請取消件数」の内数である。
  • 本編 表21 (注1) 年齢別の数は、「運転経歴証明書交付件数」の内数である。
  • 本編 表21 (注2) マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録件数を含む。
  • 本編 表23 (注1)「受験者数」は、免許試験の一部免除に関する規定を適用した受験者数を含め、各調査期間中における延べ人員を計上している。
  • 本編 表23 (注2)「合格者数」は、免許を拒否又は保留した合格決定者及び免許試験の一部免除に関する規定を適用した合格者の数を含めて計上している。
  • 本編 表23 (注3)「AT限定」「8t限定」「5t限定」「車両限定」「小型限定」は、内数で計上している。
  • 本編 表23 (注4)「AT小型限定」は「小型限定」の内数、「AT8t限定」は「8t限定」、「AT5t限定」は「5t限定」の内数で計上している。
  • 本編 表24 (注1) 「受験者数」は、免許試験の一部免除に関する規定を適用した受験者数を含め、各調査期間中における延べ人員を計上している。
  • 本編 表24 (注2) 「合格者数」は、免許を拒否又は保留した合格決定者及び免許試験の一部免除に関する規定を適用した合格者の数を含めて計上している。
  • 本編 表24 (注3) 「AT限定」「8t限定」「5t限定」「車両限定」「小型限定」は、内数で計上している。
  • 本編 表24 (注4) 「AT小型限定」は「小型限定」の内数、「AT8t限定」は「8t限定」の内数、「AT5t限定」は「5t限定」の内数で計上している。
  • 本編 表25 (注1) 各運転免許試験合格者は、学科試験、技能試験のほか適性試験を受けて合格した者である。
  • 本編 表25 (注2) 「8t限定」「5t限定」「AT限定」「車両限定」「小型限定」の数は、内数である。
  • 本編 表25 (注3) 「AT8t限定」の数は、「8t限定」の内数、「AT5t限定」の数は、「5t限定」の内数、「AT小型限定」の数は、「小型限定」の内数である。
  • 本編 表25 (注4) 「学科試験のみを受けて合格」の数は、失効後3年を超えたため技能試験のみ免除された特定失効者の数を含む。
  • 本編 表25 (注5) 第二種免許の「特定失効者」は、第一種免許の「特定失効者」にも計上されている。
  • 本編 表26 (注) 指定教習所数は、各年の年末現在数。
  • 本編 表29 (注1) 指定自動車教習所で教習を行う指定免種となっていない「けん引二種」、「大特二種」、「小特」及び「原付」の試験合格者は含まない。
  • 本編 表29 (注2) 「学技試験合格者」は、「学科試験及び技能試験を受けて合格した者」及び「他都道府県合格により学科試験及び技能試験免除で合格した者」の合計。
  • 本編 表29 (注3) 「技能のみ試験合格者」は、学科試験免除で技能試験を受けて合格した者。
  • 本編 表29 (注4) 「運転免許試験合格者」は、「学技試験合格者」、「技能のみ試験合格者」及び「指定校卒合格者」の合計であり、特定失効者、特定取消処分者、外免切替及び技能検査合格者を含まない。
  • 本編 表29 (注5) (%)は、「運転免許試験合格者」に占める「指定校卒合格者」の割合。
  • 本編 表31 (注1) 初心取消し、病気等及び重大違反唆し等による取消しを含み、申請取消しを除く。
  • 本編 表31 (注2) 長期:90日、120日、150日又は180日の停止処分中期:60日の停止処分 短期:30日の停止処分
  • 本編 表32 (注) ( )内は、準中仮免許又は普通仮免許以外の免許を保有していない者を内数で計上した。
  • 本編 表34 (注1) 「違反外」とは、病気等による取消しである。
  • 本編 表34 (注2) 申請取消しの件数を除く。
  • 本編 表36 (注) 短期:処分日数30日の停止処分者に対する講習中期:処分日数60日の停止処分者に対する講習長期:処分日数90日、120日、150日又は180日の停止処分者に対する講習
  • 本編 表37 (注1) 受講者数には、「特定失効者数及び特定取消処分者数」を含む。
  • 本編 表37 (注2) 一般運転者講習及び優良運転者講習の受講者数は、オンライン講習受講者数を含む。
  • 本編 表38 (注1) 令和4年から、「認知機能検査受検者数」には運転免許取得者等検査の認定に関する規則で定める方法のうち認知機能検査と同等の効果がある方法で受検した者、「高齢者講習受講者数」には運転免許取得者等教育の認定に関する規則で定める課程のうち高齢者講習と同等の効果がある課程を受講した者の数を含む。
  • 本編 表38 (注2) 年齢別の数は「高齢者講習受講者数」の内数である。
  • 本編 表39 (注) 短期:処分日数30日の停止処分者に対する講習中期:処分日数60日の停止処分者に対する講習長期:処分日数90日、120日、150日又は180日の停止処分者に対する講習
  • 本編 表40 (注1) 受講者数には、「特定失効者数及び特定取消処分者数」を含む。
  • 本編 表40 (注2) 一般運転者講習及び優良運転者講習の受講者数は、オンライン講習受講者数を含む。
  • 本編 表41 (注) 「うち認定」は、運転免許取得者等検査の認定に関する規則で定める方法のうち認知機能検査若しくは運転技能検査と同等の効果がある方法で受検した者又は運転免許取得者等教育の認定に関する規則で定める課程のうち高齢者講習と同等の効果がある課程を受講した者の数であり、それぞれ「受検者数」、「受講者数」の内数である。
  • 補足資料1 表1 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表2 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表3 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表4 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表5 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表6 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
  • 補足資料1 表7 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表8 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表9 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表10 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表11 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表12 (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
  • 補足資料1 表13 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表13 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表14 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表14 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表15 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表15 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表16 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表16 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表17 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表17 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表18 (注1) 失効新規の交付件数を含む。
  • 補足資料1 表18 (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表19 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表20 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表21 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表22 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表23 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
  • 補足資料1 表24 (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。